「死刑執行、自動的に進むべき」 鳩山法相の提言に関して追記

追記、

鳩山法務大臣がdisられてる件ではあるが別段統一性もないところがよくわからない議論になってはいる。


ハテブを見ても、職務怠慢から、責任逃れ、人間性まで様々な反応が実に生々しいが。
実際のところ何が問題なのかはっきりしていない要に思う。

記述を見て行くと共に問題の所在を見てみたい。

死刑が確定してなお法相の署名が要るのには、なにか理由があるんじゃなかろうか。裁判官が背負うものは法相だって背負えばいい。


上記はハテブの最初のコメントらしいコメントである、上記に類した提言はいくつかあって、私の曲解にならなければよいのだが恐らく、「死刑に関しては裁判+法務大臣の審査が必要であるべきで法務大臣はその責を負う」との意味だろうと思われる。しかし、これは三審制度プラス法務大臣の審査が必要になる、と捉えられるのだが、法律に、というか憲法にも明確な記述がない。
法相は死刑を終身刑にする権利があるとも取れるてしまうのだが。


それだけ死刑が特別なのだろうか?三権分立にも関わる問題故一考の価値がありそうである。

単なる執行であってもそれが人の生命を奪うものならば、当然大臣が判を捺すべきだ。あとで冤罪だってわかった時、執行の責任は誰が取るんだ。法相以外いないだろ。


これは新しい、というよりちょっとびっくりした、通常冤罪の責任は国家が負うものであり過去にも国家賠償という判決が下されている、不幸にもおきてしまった冤罪の責任をその時はんこを押した法務大臣が負うというのであれば誰も判子を押さないのではないだろうか?


判決は裁判官が下し最高裁判所の裁判官は内閣が任命している、となれば冤罪の責任は国家が追うのが妥当だと思われるのだが。

自分の言ってることを理解してない鳩山。自動的に執行すべきなら執行権を法相から裁判官に移せば良い。それでは再審上問題があるから法務大臣に執行留保権が与えられている。


留保権が与えられているというのはわかる、現実そうだろうとは思う。しかし具体的にどの法に留保権限に関しての記述があるのだろうか?権限のはっきりしない権利というのは好きなように操れるという意味ではないにしても納得しかねる。


留保権を行使するならばその説明責任を負うべきである、何故、拘置され続ける死刑囚を差し置いて別の死刑囚に死刑が執行されるのか?明確な説明がない、もしくは出来ず一方的に法外の留保権を行使し続けるのに問題はないだろうか。

「誰だって判子ついて死刑執行したいと思わない」とまで言うのはまずいだろ。

恐らくここが一番の問題で、裁判所が決めたことを何故法務大臣が執行しないのかというところにもつながる、
過去には変な法務大臣もいて、数珠を片手に新聞記者を呼んで死刑命令書にサインする姿を取材させた法相も存在したので厳密には「誰もが」とは言えないのだが。
死刑を決定するのには相当の心的負担が存在すると思われる。
もちろん、公務として当然のように処理すべき事柄ではあるのだが、現在は留保権として死刑を執行しない権利が法相にあり、たとえ留保権がないにしても法相がやらなければ事実上死刑が止まってしまう制度なので死刑の拒否という選択権が法相に存在しているのも事実である。
これを留保権と呼ぶかどうかは別にしても、法務大臣一人の個人的信条、もしくは心的負担でもかまわない、法務大臣の個人的問題で制度自体を停止させる、もしくは停止させる権利がある現在の制度が果たして運用姿勢として正しいのだろうか?


また、世間、というより、法相に死刑の執行の是非を訪ねるマスコミも法相の法外の権利の担ぎ役に一役買っている。

おそらく、一番の問題は6ヶ月という記述を無視している(期限がないので無限と同じ)部分であり、正しくは6ヶ月が短いのであれば適切に運営できる期間に延長し、原則期限内に刑を執行する、尚且つ法務大臣に留保権が存在するというならばその権利を行使する場合それ相応の説明をしなければならない、とするべきではないだろうか。しかし、その説明は最高裁の判決に法務大臣が疑問を呈すというかなり危なっかしい状況を作り出すと思われるが。



最後に、死刑囚に人権があるかどうかはともかく、死刑にはそれ以上の刑はない、にもかかわらず一年余りで処刑された佐藤宅間死刑囚もいれば何十年にも渡って拘置し続けられる死刑囚も存在する。端的に不平等である。
また、拘置期間の延長の理由が当時の裁判内容を理由にしていたり、世論や、法務大臣の信条など、死刑囚個人の罪とは何の関係もない理由で拘置期間が大きく変動するのは常識的におかしい。
どちらが辛いかは置いておいても、人は法の基平等に裁かれねばならない。